オーガニック(有機栽培)野菜・果実を使用した、ちょっと贅沢なソース、調味料。有機JAS認定工場、タカハシソース。
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特別栽培農産物とは?
Especial Crops

●生産の原則
特別栽培農産物の生産の原則が以下のとおり定められています。農業の自然循環機能の維持増進を図るため、化学合成された農薬及び肥料の使用を低減することを基本として、(1)土壌の性質に由来する農地の生産力を発揮させるとともに、(2)農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した栽培方法を採用して生産することを原則とする。

●特別栽培農産物とは
上記の生産の原則に基づくとともに、その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬及び化学肥料の使用状況のこと)に比べて、

化学合成農薬*の使用回数が50%以下
化学肥料の窒素成分量
が50%以下

で栽培された農産物です。
*性フェロモン剤など誘引剤を除く

従来は、化学合成農薬または化学肥料のどちらか一方でも50%以上節減していれば、ガイドラインに基づく表示が可能でしたが、新ガイドラインでは、化学合成農薬と化学肥料双方の節減が必要となります。



化学合成農薬

慣行の50%以下
(化学合成農薬の名称(主成分を示す一般的名称)、用途及び、使用回数を表示)

性フェロモン剤等誘引剤 (使用した旨を表示)
天敵 (「農薬:栽培期間中不使用」の場合に限り使用した旨(一般的名称)を表示)
特定防除資材 (「農薬:栽培期間中不使用」の場合に限り使用した旨(一般的名称)を表示)
化学肥料 慣例の50%以下
(化学肥料の名称(主成分を示す一般的名称)、用途及び、窒素成分量(10a当り)を表示)

●適用対象
次の品目で不特定多数の消費者に販売されているもの
  • 未加工の野菜・果実
  • 乾燥調製した穀類・豆類・茶等

●名称について
農薬や化学肥料の使用状況に応じて区分毎に設定されていた名称が下記のとおり統一されました。

改正前

無農薬
減農薬
慣行
無化学肥料
A
B
C
肥料
D
E
F
慣行
G
H
適用の範囲外
適用の範囲内に区分(A〜H)ごとに名称を設定。

A.無農薬・無化学肥料栽培農産物
B.減農薬・無化学肥料栽培農産物
C.無化学肥料栽培農産物(農薬使用)
D.無農薬・減化学肥料栽培農産物

E.減農薬・減化学肥料栽培農産物
F.減化学肥料栽培農産物
G.無農薬栽培農産物(化学肥料使用)
H.減農薬栽培農産物

改正後

無農薬
減農薬
慣行
無化学肥料
特別栽培農産物
適用の範囲外
減化学農薬
適用の範囲外
慣行
適用の範囲外
適用の範囲外
適用の範囲外

「特別栽培農産物」と一括りの名称に設定。農薬等資材の節減割合を隣接して表示。

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